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【消費税率8%】平成25年10月~平成26年3月末までの工事契約やコンサル タント契約の消費税は「5%?」「8%?」(管理組合の豆知識)

2015年7月29日|管理組合の豆知識カテゴリ:|管理組合の豆知識タグ:, , |投稿者:翔設計スタッフ (78)
当記事は消費税8%引き上げについて2015年に書かれた記事です。消費税10%についての記事はこちらをご覧ください。

 

 

平成25年9月末までに契約した工事費や設計業務委託費は、5%の経過措置が適用されていましたが、平成25年10月1日~平成26年3月末までに契約する工事費や設計業務委託費の消費税はどのように計算するのか?

契約時金は施行日(平成26年4月1日)前に払って、完了時金は施行日後に払う場合は、それぞれ税率が違うのか? この6ヶ月間の消費税率について分からないことが多いと思います。

 

原則として、「引渡し」の時点の消費税率が適用されます。
 

8%施行日前の平成26年3月31日までに引渡しを行う請負工事(設計業務委託も同じ)については、消費税は5%です。

8%施行日後である平成26年4月1日以降に引渡しを行う請負工事(設計業務委託も同じ)については、消費税は8%です。

keiyaku_b消費税率は、契約日ではなく引渡し日で決まります。

※注意点として、引渡し日が4月1日以降になる工事請負契約や設計業務委託契約は、契約時金・前受金・着工時金・中間時金も8%の税率が適用されます。

<この記事は平成25年10月15日に公開されました。>

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