平成25年9月末までに契約した工事費や設計業務委託費は、5%の経過措置が適用されていましたが、平成25年10月1日~平成26年3月末までに契約する工事費や設計業務委託費の消費税はどのように計算するのか?
契約時金は施行日(平成26年4月1日)前に払って、完了時金は施行日後に払う場合は、それぞれ税率が違うのか? この6ヶ月間の消費税率について分からないことが多いと思います。
8%施行日前の平成26年3月31日までに引渡しを行う請負工事(設計業務委託も同じ)については、消費税は5%です。
8%施行日後である平成26年4月1日以降に引渡しを行う請負工事(設計業務委託も同じ)については、消費税は8%です。
※注意点として、引渡し日が4月1日以降になる工事請負契約や設計業務委託契約は、契約時金・前受金・着工時金・中間時金も8%の税率が適用されます。
<この記事は平成25年10月15日に公開されました。>