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マンションの駐車場は昇降機械式です。ここ数年3割ほどの空きが続いており、メンテナンス費用や将来の更新費用が高額のため、部分的に撤去しようという計画が持ち上がっています。 この計画を実現するための理事会での進め方について教えてください。(管理組合の豆知識)

2016年3月18日|管理組合の豆知識カテゴリ:|投稿者:翔設計スタッフ (78)

駐車場(修繕前)

駐車場(修繕前)

駐車場(修繕後)

駐車場(修繕後)

例えばあなたのマンションが標準管理組合規約に準じた規約を有するマンションだと仮定し、100戸の住居と45台分の駐車場を有しているとします。
駐車可能台数を2~3割程度を減じるのであれば二分の一の賛成が必要となる普通決議で良いと考えられますが、5割程度を減じるのであれば効用の著しい変更に該当すると考えて、四分の三の賛成が必要となる特別決議での決議となります。

さらに、住戸数が45戸であるマンションに45台の駐車設備があるというようなケースになると、少々事情が異なります。
1住戸に1台の駐車設備が付いている不動産物件との扱いが浸透しているようであれば、たとえ1基であっても駐車設備を減じた場合、ひとりひとりの権利に特別の影響があると考えられる事から、区分所有法第31条を適用して”その人”の承諾、すなわち全員の合意を必要とするのが相当、との考えが成立する可能性があります。

いずれにしましても、総会で決議が諮れればよいというのではなく、事前の充分な説明と意見聴取は避けられないとお考えください。
まずはアンケートや説明会などを通して、管理組合員の意見を求め、大方の合意がとれるかどうかを見極める事が重要です。

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