【消費税率10%】2019年4月1日~2019年9月30日までの「工事契約」や「コンサルタント契約」の消費税は8%?10%?

目次

契約時金は施行日(2019年10月1日)前に払って、完了時金は施行日後に払う場合は、それぞれ税率が違うのか?この6ヶ月間の消費税率について分からないことが多いと思います。

2019年3月31日までに契約した工事費や設計業務委託費は、8%の経過措置が適用されていましたが、2019年4月1日~2019年9月30日までに契約する工事費や設計業務委託費の消費税はどのように計算するのでしょうか?

原則として、「引渡し」の時点の消費税率が適用

原則として、「引渡し」の時点の消費税率が適用されます。

  • 10%施行日の2019年9月30日までに引渡しを行う請負工事(設計業務委託も同じ)については、消費税は8%です。
  • 10%施行日である2019年10月1日以降に引渡しを行う請負工事(設計業務委託も同じ)については、消費税は10%です。

消費税率は、契約日ではなく引渡し日で決まります。

※注意点として、引渡し日が10月1日以降になる工事請負契約や設計業務委託契約は、契約時金・前受金・着工時金・中間時金も10%の税率が適用されます。ただし、契約内容により例外もあります。

※上記内容は、2019年10月1日に消費税率が10%に引き上げられる場合に適用されます。

このコンテンツに興味がある方はこちらも見ています

お悩みの方はこちらをご覧下さい

今回の消費税の件に限らず、お金にまつわる部分は理事会・管理組合の方にとって悩ましい部分ではないでしょうか。そんな方には年間コンサルタントがオススメです。

年間コンサルタントをいれれば理事会・管理組合運営における「精神的・時間的な負担を軽減」「外部の第三者によるセカンドオピニオン」「理事会の継続性を担保」できます。是非詳細をご覧下さい。

上部へスクロール