
消費税の引き上げで「工事費」や「設計業務委託費」の消費税はどうなるのか? また、「消費増税(2019年10月1日)以前」に業務契約を交わしていて、施行日時点で実施中の工事や設計業務委託に対する消費税はどのようになるのでしょうか?
原則として、「10%の消費税増適用開始日以降」に「引渡し」を行う請負工事については「新しい税額」が適用されます。
「10%適用開始日」である2019年10月1日以降に「引渡し」を行う請負工事については、消費税10%が適用されます。判断基準が、契約日ではないことに注意して下さい。
また、一定の要件を満たす請負工事については以下のような経過措置があり、引き上げ以前の税率を適用できる場合があります。
【10%にかかる経過措置:税率8%が適用される例】
2019年3月31日までに締結した工事等の請負契約(類する契約を含む)に基づいて、施行日の2019年10月1日以後に引渡しを行う場合には、その工事請負代金に係る消費税は、10%ではなく引き上げ以前の税率である8%が適用されます。
※上記内容は、2019年10月1日に消費税率が10%に引き上げられる場合に適用されます。
<この記事は令和元年(2019年)6月19日に公開されました。>
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