最近、管理組合より石綿について質問が寄せられましたので簡単にご紹介したいと思います。
法令では2006年9月に石綿含有率が0.1%を超えるすべての製品の製造や使用が禁止となっておりますが、2006年9月以前に工事着工した建築物につきましては、石綿含有材が使用されている可能性があります。
2018年3月に厚生労働省より「石綿則に基づく事前調査のアスベスト分析マニュアル」が作成され、マンションの大規模修繕工事においても、特定粉じん排出等作業実施の届け出や作業基準の順守が必要となりました。そのため、石綿が含有している場合には、大規模修繕工事の施工方法が通常とは異なり、工事金額にも影響が出ることが予測されますので注意が必要です。
より詳しく知りたい方は、弊社の改修コンサルタント事業部・開発室へお問合せください。
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