この記事の作成時期
この記事は平成25年10月15日に公開されました。
当記事は消費税8%引き上げについて2015年に書かれた記事です。消費税10%についての記事はこちらをご覧ください。
→【消費税率10%】2019年4月1日~2019年9月30日までの「工事契約」や「コンサルタント契約」の消費税は8%?10%?
消費税が変わったとき、どちらの税率が適用されるのか?
平成25年9月末までに契約した工事費や設計業務委託費は、5%の経過措置が適用されていましたが、平成25年10月1日~平成26年3月末までに契約する工事費や設計業務委託費の消費税はどのように計算するのか?
契約時金は施行日(平成26年4月1日)前に払って、完了時金は施行日後に払う場合は、それぞれ税率が違うのか? この6ヶ月間の消費税率について分からないことが多いと思います。
原則として、「引渡し」の時点の消費税率が適用されます。
8%施行日前の平成26年3月31日までに引渡しを行う請負工事(設計業務委託も同じ)については、消費税は5%です。
8%施行日後である平成26年4月1日以降に引渡しを行う請負工事(設計業務委託も同じ)については、消費税は8%です。
※注意点として、引渡し日が4月1日以降になる工事請負契約や設計業務委託契約は、契約時金・前受金・着工時金・中間時金も8%の税率が適用されます。
このコンテンツに興味がある方はこちらも見ています
お悩みの方はこちらをご覧下さい
今回の消費税の件に限らず、お金にまつわる部分は理事会・管理組合の方にとって悩ましい部分ではないでしょうか。そんな方には年間コンサルタントがオススメです。
年間コンサルタントをいれれば理事会・管理組合運営における「精神的・時間的な負担を軽減」「外部の第三者によるセカンドオピニオン」「理事会の継続性を担保」できます。是非詳細をご覧下さい。