管理計画認定制度申請サポート

管理計画認定を受けて、マンションの将来により安心を

「管理計画認定制度」は、地方公共団体が運営する、公的なマンション管理評価制度です。マンションの将来を守るための様々なメリットがあります。翔設計では、制度開始当初より管理計画認定の取得を積極的に推奨しています。

管理計画認定を受けるメリット

1.適切な管理の証明

管理状態がよいマンションであることを、公的な認定という形で示しやすくなります。今後は「管理の差」が住み心地や資産価値の差として表れやすくなります。

2.長期修繕計画の見直し

認定取得に向けた準備の中で、長期修繕計画・修繕積立金・規約・名簿整備などを見直すきっかけになり、管理の土台が整いやすくなります。

3.各種優遇制度の対象

住宅金融支援機構による金利優遇や、一定条件での税制上の優遇が受けられる場合があります。

 4.中古市場での評価向上

「管理が健全なマンション」であることは、購入検討者にとっても分かりやすい判断材料になります。

翔設計が、この制度をおすすめする理由

多くのマンションが抱える課題

  • 修繕積立金の不足
  • 長期修繕計画の未整備
  • 管理不全の兆し
  • 理事会運営や名簿管理の不備

認定取得によるメリット

左記の状態が続くと、住環境の悪化や資産価値の低下につながるおそれがあります。
一方で、
切な管理を継続しているマンションでは、快適な居住環境が保たれ、資産価値も安定しやすくなります。

管理計画認定の取得は、その第一歩です。
「認定を取ること」だけが目的ではなく、「認定に足る管理状態をつくること」に大きな意味があると、翔設計は考えています。

まずは、自分たちのマンションが認定を目指せる状態かを確認してみませんか?

管理計画認定制度は、申請しようと思ってすぐに取れるものではありません。長期修繕計画の見直しや、必要書類の準備、総会承認などが必要になる場合もあります。

今の長期修繕計画で問題ないか

計画期間・工事回数・積立金の設定が基準を満たしているかを確認します。

管理規約や名簿整備に不足はないか

規約の内容・居住者名簿・組合員名簿の整備状況を確認します。

自分たちがやるべき事は何か

認定基準と現状を照合し、不足している項目を明確にします。

管理計画認定制度とは?

目次
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    管理計画認定制度の概要

    管理計画認定制度は、地方公共団体が運営する、公的なマンション管理評価制度の一つです。増加していく高経年マンションにおける管理の質の向上と、その可視化を目的としています。

    一定の基準を満たしたマンションは、「認定マンション」として公表されます。これは、そのマンションが適切に管理されていることを示す一つの目安になります。

    何が評価されるのか - 長期修繕計画の策定が最も重要

    • 管理計画認定制度の評価基準は以下の項目となりますが、もっとも重要なのは長期修繕計画です。
    • 記載の条件をクリアしている必要があることから、多くのマンションで見直しが必要になると想定されます
    • とは言え、長期修繕計画はマンションの管理において最も重要な要素であるため、これを機に適切な長期修繕計画表を作成することを推奨いたします。
    管理計画認定の基準
    管理組合の運営
    1. 管理者等が定められていること
    2. 監事が専任されていること
    3. 集会が年1回以上開催されていること
    管理規約
    1. 管理規約が作成されており、必要に応じて改正されていること
    2. 管理規約で下記について定めていること
      • 緊急時等における専有部の立入り
      • 管理組合の財務・管理に関する情報の提供
      • 区分所有者または居住者が変更となった場合の届け出
    管理組合の経理
    1. 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
    2. 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
    3. 直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること
    長期修繕計画の策定及び見直し等
    1. 30年以上かつ大規模修繕工事が2回以上含まれる計画期間となる長期修繕計画が作成されていること
    2. 長期修繕計画に基づいて修繕積立金が設定されていること
    3. 長期修繕計画が7年以内に作成又は見直しがされていること
    4. 修繕積立金の積立について、下記の内容を満たすものとなっていること
      • 積立額が著しく低額でないこと
      • 将来の一時金の徴収を含まないこと
      • 将来の増額が予定されている場合、その増額についてあらかじめ合意されていること
      • 計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること
    その他
    1. 管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応をおこなうため、管理組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること
    2. 都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること

    認定までの流れにはいくつかのパターンが

    申請パターン申請の詳細費用
    システム
    利用料
    事前確認
    審査料
    その他
    パターン1マンション管理士による事前確認マンション管理士による事前確認後、組合自身でマンション管理センターの支援システムに登録1万円マンション管理士による
    パターン2管理会社経由・管理適正評価制度
    ・管理計画認定制度
    を同時に申請が可能
    管理会社により異なる管理適性評価登録5千5百円/年
    パターン3マンション管理連合会経由・管理適正化診断サービス
    ・管理計画認定制度
    を同時に申請が可能
    長期修繕計画1件当たり1万円※
    パターン4直接マンション管理センターへ申請 長期修繕計画1件当たり1万円※
    パターン5直接地方公共団体へ申請事前確認なし自治体による

    ※あくまでも既存の長期修繕計画を事前確認するだけの金額であり、見直しは別途となります。またマンション管理士によっては長期修繕計画の見直しができない場合があります。

    翔設計では「パターン1:マンション管理士による事前確認」を推奨

    翔設計ではパターン1のマンション管理士による事前確認サポートを行っております。どのパターンで申請されるかは管理組合様のご判断となりますが、既存の管理規約や長期修繕計画が基準に則ったものであれば、管理組合様による申請も可能です。

    ただ、実際には長期修繕計画の見直しが必要なマンションが多く、その場合弊社はマンション総合コンサルタントとして、適切な長期修繕計画を作成することが可能であるため、合わせてご対応させて頂くことができます。

    認定は健全なマンションであることの証

    管理計画認定制度は、マンションの管理状況が健全であることを示す証です。高経年マンションはできるだけ長く住み続けることが求められる時代であり、そのためには適切な理事会運営と、資金計画・修繕計画があってこそ成り立つものです。長く快適に住み続けるためには、認定の有無以前に適切な管理が必須条件となります。この先の安心と、資産価値の向上のためにこの制度を活用してみてはいかがでしょうか。

    参考:他の管理評価制度との違い

    管理計画認定制度のほかにも、マンション管理に関する評価制度があります。それぞれ運営団体や判定方法、有効期間が異なります。

    制度名

    管理計画認定制度

    マンション管理適正評価制度

    マンション管理適正化診断サービス

    運営

    地方公共団体

    マンション管理業協会

    マンション管理士連合会

    判定

    認定

    6段階評価

    3段階評価

    有効期間

    5年間

    1年間

    5年間

    特徴

    公的認定、金利優遇等のメリットがある

    管理状態を継続的に見直す指標になる

    保険料割引などに活用される場合がある

    マンション専門コンサルにご相談ください。

    40年以上の実績と1,500件を越えるプロジェクト経験から、
    管理組合の皆様に最適なソリューションをご提案いたします。

    まずはお気軽にご相談ください。お待ちしております。

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